株式会社第三者評価機構

守秘義務規定

第1条 【目的】
この規程は、株式会社第三者評価機構(以下「当評価機関」という。)が実施する福祉サービス第三者評価事業に関する守秘義務について必要な事項を定めることにより、福祉サービス第三者評価事業の信頼性を高めることを目的とする。
第2条 【目的外使用の禁止】
当評価機関が収集する情報は、評価の実施に必要な最小限の情報とし、評価以外の目的には決して使用しないものとする。
第3条 【漏洩の禁止】
当評価機関は、評価を実施するうえで知り得た福祉サービス事業者(以下 「事業者」という。)及び対象事業者の利用者等に関する情報を、第三者に漏 洩しない。この義務は契約終了後も同様とする。
第4条 【情報の提供】
前条の規定にかかわらず、当評価機関は、緊急を要する事項(明らかな法令違反により対象事業者の利用者に対する提供サービスの質が著しく低下している等)があった場合には、監督行政機関等に、事業者や対象事業者の利用者等に関する状況等の情報を提供できるものとする。
第5条 【評価事業者への報告】
当評価機関は、対象事業者の利用者への聞き取りの結果など、評価の実施に当たって得られた記入者等が特定される可能性のある情報については、記入者等が特定されないよう加工したうえで、事業者に報告するものとする。
第6条 【利用者等に関する情報等】
当評価機関は、対象事業者の利用者等に関する情報が記載された書類については、事業者への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業所の外に持ち出さないこととする。
第7条 【事業者に関する情報等】
当評価機関は、事業者が業務上作成している内部資料等については、原則として事業者への訪問調査を行う際に現地で確認することとし、事業者の外に持ち出さないこととする。ただし、事業者の同意がある場合はこの限りでない。
その場合、当評価機関は、事業者から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって保管し、かつ、この契約に係る評価以外の用途には使用しないものとする。
補 足

福祉サービス第三者評価は都道府県の認可事業であることから、本内容は各都道府県における担当部署として独立しているものとする。したがって、文中の「当評価機関」とは、各都県にて認証された部署名を指す。

※各都道府県の認証名
東京都の認可事業名   ㈱第三者評価機構 (機構17―240)
静岡県の認可事業名   ㈱第三者評価機構 静岡評価調査室 (H26―001)
愛知県の認可事業名   ㈱第三者評価機構 愛知評価調査室 (28地福第1781-3号)
神奈川県の認可事業名 ㈱第三者評価機構 神奈川評価調査室(第35号)
社会的養護関係施設   ㈱第三者評価機構 (3004-005-02)

附 則
この規程は、平成29年11月1日から施行する。

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